公開日2025年1月22日

二地域居住等の特性に合わせた旅館業法の適用について

お知らせの概要

「住まい」の環境整備が重要なファクターとなっているところ、各地の自治体や事業者から、二地域居住等の特性に合わせた旅館業法の適用について、滞在日数の基準などがあるか等様々ご相談をいただいているところです。
 そのため、二地域居住等の施策を所管する国土交通省国土政策局地方政策課から、旅館業法を所管する厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課に、二地域居住等を促進する上での旅館業法の適用について、以下のように確認しておりますので、会員自治体におかれましては、ご参考までに周知させて頂きます。

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 この度、二地域居住の促進に当たって「住まい」の確保を行っていくため、宿泊・居住施設における旅館業法の適用に関してのお問い合わせを会員自治体・事業者等の方々からお寄せいただいております。
 旅館業法における旅館・ホテル営業や簡易宿泊営業の許可を必要とするか否かについては、法令の規定や個々の施設の管理・経営形態等を踏まえ総合的に判断されるものであるため、二地域居住促進の担当部局におかれては、保健所等の旅館業法の担当部局と十分にコミュニケーションを取っていただく必要があります。
 二地域居住にあたっては、連続した滞在日数が短くとも地域に根付いた居住実態を有すると考えられるケースがあることも想定されます。
 例えば、毎週必ず数日間、二地域居住先を訪れる二地域居住者が、年間を通してみれば、生活の半ばを当該二地域居住先で暮らしているという場合、個々の施設の管理・経営形態等も踏まえた上で、そうした者が滞在する住居については旅館・ホテル営業や簡易宿泊営業の許可が不要と判断されるべきケースも想定されます。
 会員自治体の皆様におかれては、厚生労働省の通知等をご参照いただきつつ、特に二地域居住の取組を促進していくに当たり、二地域居住の特徴も踏まえた総合的な判断が可能となるよう、保健所等の担当部局ともよく連携の上、ご対応いただければ幸いです。

・下宿営業の範囲について
(昭和61年3月31日衛指第44号厚生省生活衛生局指導課長通知)
 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta5209&dataType=1&pageNo=1
・旅館業法に関するFAQの改定について
(令和2年10月12日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡)
 https://www.mhlw.go.jp/content/001168573.pdf
・地方公共団体向け二地域居住等施策推進ブック(第4版)
(令和6年7月国土交通省国土政策局地方政策課)
 https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/content/001752009.pdf
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引き続き、本件以外でも様々な制度や運用のご相談は広く受け付け、二地域居住等の促進にあたってのハードルを解消していきたいと考えておりますので、二地域居住等の促進にあたっての国の制度やその運用等について会員の皆様からのご相談があれば、お気軽に国土交通省国土政策局地方政策課(直通:03-5253-8369)までお寄せください。

お知らせの詳細

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投稿者

国交省