公開日2025年7月3日

【国交省からのお知らせ】特定居住支援法人に関する監督等について

お知らせの概要

特定居住支援法人に対する監督等(法第30条)について、「市町村から幅広い業務を命じられることはないか」という質問がよせられました。
市町村長は、特定居住支援法人に対して、業務運営の改善に関して必要な措置を命じたり、指定を取り消すことが可能ですが、これは、特定居住支援法人が「業務を適正かつ確実に実施していない」と認められる場合に限られます。
なお支援法人の業務は、市町村のニーズに応じて、一部の業務のみを実施することを明示して指定することも可能であり、その場合、指定の際に含めなかった業務の実施を市町村が可能とする規定ではありません。
いずれにしても、指定後に当該支援法人が担う業務について、その過不足を含め、齟齬が生じないように市町村と法人双方でしっかりと認識を共有していただくことが望ましいと考えています。

お知らせの詳細

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